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産休、育休の取得期間について。 2023年7月に出産のため5月より産休に入り、7月の産後から現在まで育休を取得して…

産休、育休の取得期間について。 2023年7月に出産のため5月より産休に入り、7月の産後から現在まで育休を取得しています。今年7月に復帰しようと考えていたのですが、5月に第二子の妊娠が発覚し、第一子が保育園に入れないのもあって育休延長という形で現在に至ります。 来年(2025年の)1月に第二子を出産予定のため、今年11月から産休に入る予定なのですが、一度も仕事復帰せずにまた産休に入るケースでは育休取得期間の制限はあるのでしょうか?(産後半年しか取得できない等) 会社からは産休・育休取得申請書を期間を記入して提出するように言われているのですが第一子と同様でいいのかわからず質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ないですよー。 育休は子供1人に対し原則一歳の誕生日前日まで延長して2年ですから連続で最大四年取得可能です。

  • 会社が独自でルールを定めているなら話が変わってきますが、連続育休での期間の制限等は聞いたことはありません。 第一子と同様に1年間は育休が取得できます。

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