解決済み
休職についてです。 会社を月の途中から休職した場合、そこまでの給料(月初めから待機期間まで)は発生しますか? あるいはすべて傷病手当になるのでしょうか?
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休職に関するご質問について、以下のように回答いたします。 給与と傷病手当金の関係 月の途中から休職した場合、一般的に以下のような扱いになります: 1. 月初めから休職開始までの期間 この期間は通常通り勤務したとみなされ、給与が支払われます。 2. 休職開始後の待機期間(3日間) この期間は給与が支払われるかどうかは会社の規定によります。多くの場合、有給休暇や特別休暇として扱われ、給与が支払われます。 3. 待機期間後の休職期間 この期間から傷病手当金の対象となります[1][2]。 傷病手当金の支給条件 傷病手当金は以下の条件を満たす場合に支給されます: - 業務外の病気やけがによる療養中であること - 療養のために仕事ができない状態であること - 連続して3日以上休んでいること(待機期間) - 給与等の支払いがないこと 重要なポイント - 給与が支払われている期間は、原則として傷病手当金は支給されません[2]。 - ただし、支払われる給与が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます[1][2]。 したがって、月の途中から休職した場合、月初めから待機期間までは通常の給与が発生し、待機期間後から傷病手当金の対象となる可能性が高いです。 ただし、具体的な扱いは会社の規定や状況によって異なる場合がありますので、詳細は人事部門や健康保険組合にご確認いただくことをお勧めします。 https://www.toui-kenpo.or.jp/member/benefit/rest_a.html オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
既往の労働については、当然に賃金の支払い義務があります。(労働基準法第24条)
一般論で回答します。休職は会社の休職命令があって初めて認められる制度です。会社の指示無くしてできる制度ではありません。ですからまず休職の取扱い等については、就業規則を確認する必要があります。これは法的には休職制度はなくても法違反とはなりませんからね。 元に戻って、質問の正当は、その就業規則の規定で判断されることになります。
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