教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

扶養の壁(103万円や130万円)で、バイト先のお給料が翌月払いな場合、1~12月(12~11月働いた分)までのお給料を…

扶養の壁(103万円や130万円)で、バイト先のお給料が翌月払いな場合、1~12月(12~11月働いた分)までのお給料を計算しますよねもし、15日締めで11月に働いた分のお給料が12月と1月でわかれた場合、12月に入ったお給料を計算して、1月に入る予定のお給料は来年に計算しますよね? 語彙力全くなくて伝わりづらくてすみません

続きを読む

83閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いつ働いたのかは全く関係ありません。なので給料が振り込まれた日が今年なら今年、来年なら来年の収入として計算します。

  • 扶養者が会社員などで年末調整する場合は11月~12月に計算します。 年末調整に関係なく、自分で確定申告する場合は翌年2月16日から3月15日に 行います。 年末調整をする場合で配偶者の場合は段階的に控除されるので その段階の金額内に収まる金額になるように欠勤したりして調整します。 もらえる額より多くの金額を設定すると多少は損をしますが 脱税にはなりません。 最終的に返金を希望する場合は確定申告することになります。 また、返金を放棄しても問題ないです。 少ない場合は脱税になりますから確定申告を必ずしましょう。

    続きを読む
  • 103万円の方は税金で、計算は支給日ベースです。1月に払われたものはすべて来年です。 130万円は社会保険なので、それは組合によって異なります。が、一般的には税金と同じで支給日ベースです。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる