一般廃棄物処理施設の設置は、建築基準法第51条に基づいて、工業地域や工業専用地域に建築することを基本とします 火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができることが原則であるが また火葬場は建築基準法上では「集会場」という用途に分類され、都市計画法上では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などの用途地域では建設できません 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 原則として、都市計画による位置決定(都市計画法)又は法第51条による許可(建築基準法)が必要 要は公益性があるのでどこでも可能とはいっているが実態は近隣住民などの反対が起こりやすいので原則は上記となり、更に位置指定というと非常に分かり辛いのだが自治体の首長である市町村長は絶対権者なのでの指示で「ここにしよう」となればどこでも位置指定が可能となってくるというもの 本来は市町村の外れのだれも住まないようなエリアにもともとは設置されていたのだが平成以降は首都圏などで過密となり更に高齢者急増で火葬場が劣化などで建て替えを要するケースが多くて仕方がなく住民の居住エリアに市長などが位置指定して反対運動が発生し社会問題となり現職が辞めて市長選挙で決着つけるようなことが日本中で実際には怒っているのが実情 清掃処理場なども同様で工業エリアに設置していたがそこに住民が住み始めて建て替え時に反対運動が起こり、煙の出ない施設へ変更や処理の内容変更などで対応しているのもあるから全ては位置指定でどうでもなる 農地も法律で厳重に規制されてはいるが原則緑地法などで自治体の管理下にあるので国よりも地元議員の反対運動などが起こると頓挫するし、反対にショッピングセンターなど利便性が優位となると平気で農地を潰して開発許可を出したりもするのは全て市長などの位置指定の成せる技 ご質問の図などで解説がない理由は上記事項からです
単純に用途地域に対する規制としては、 建築基準法48条で建築できる物が規制されてます 一低、ニ低、一中高、田園住居地域は、建てて良いものが表で示され、それ以外は建てられないようになっています 他の用途地域は、建ててはダメなものが示され、それ以外は建てていいことになります 火葬場はどの表にもないので、一低等(一中高も含む)では建てられないというのは、いいと思います 他の用途地域では建てられないわけではないことになりますが、 墓埋法10条、11条にある通り知事の許可等がないと建てられません 仮に「一住だと建てられる」とするんだったら、私は、それは言い方が変だよねと思います
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