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失業手当と傷病手当についておしえてください。 失業給付中に15日を超える入院をした場合は失業給付がとまって、傷病手当に切り替えて申請ということですが、給付される金額は変わらないのでしょうか。 また、退院後は元通りに失業手当を(期間内は)受給できるのでしょうか。 つまり、失業給付中に入院をしたとしても、トータルで受給できる金額はかわらず、 傷病手当受給日数をそのまま失業給付受給日数に読みかえれば、トータルの受給日数も変わらないということになるのでしょうか。 その他、メリット、デメリット、要注意点がありましたらおしえてください。
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傷病手当は、入院などをした場合に失業等給付の代わりに給付されるものです。 ご質問の通りであり、給付される金額は変わらず、退院後は元通りに失業手当を(期間内は)受給できると思います。 トータルで受給できる金額はかわらず、傷病手当受給日数をそのまま失業給付受給日数に読みかえれば、トータルの受給日数も変わらないというご理解で良いと思います。 入院中にもらえないだけで、メリット、デメリット、要注意点などはないと思います。 強いて言えば、経験の浅いクリニックなどでは、健康保険の傷病手当金と勘違いすることがあるので「雇用保険の傷病手当」と言うこと、退院後は求職活動を続けることなどはあります。 入院中はハローワークに行けないので、入院する前やご家族などがハローワークの指示を聞くことになると思いますが、特に難しいことはないと思います。
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