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働き方改革で転勤は本人の許可がない場合は認めない法案にするのはどうですか? 10年前と比べると労働者の事を考える世の中…

働き方改革で転勤は本人の許可がない場合は認めない法案にするのはどうですか? 10年前と比べると労働者の事を考える世の中になりましたよね。例えば、乗務員のネームプレートの廃止と暑い時期のみ帽子を取っての接客がOK になりました。 転勤も本人が許可しない場合、転勤を拒絶した理由での解雇を禁止にすればいいのではと思います。 最寄駅の駅員さんが1人転出して2人転入しましたが、入ってきたうち1人がマニュアル主義で素通りしただけできっぷを求められました。 今までは信用乗車方式で顔パスで仲良い駅員さんが「おぅ!」って言ってくれて通してくれたのに。見せようとした時も「大丈夫!大丈夫!通って笑」って言ってくれる仲です。 転勤はある意味労働者の生活も変えるので、一番のブラックだと思ってます。いくらそれを了承して就職してるとは言え、心の中では負担が大きいです。 労働基準法を変えて、本人の希望か本人の許可のみ転勤させればいいのでは?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には、こういうことは労働基準法ではなく労使問題になります。 よって労使問題を解決するには労働組合をつくるか?裁判に訴えるしかないです。 労働者の発言力が弱いからこういうことがまかり通るのです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

  • 例示のケースは、ルール違反がまかり通っていた劣悪な環境が、転勤があることで是正されたという好事例です もしかしたら、処分を受けたのかもしれません 転勤は有用な制度であるとご自身で示していますし、そもそも転勤制度は基本的に労働基準法の範疇ではありません

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  • 会社にもよりますが、昔に比べて転勤は少なくなったと思います。私見ですが、転勤は子育てにとってもハードルです。子供を産み育てる環境づくりを考えれば、転勤は少ない方がいいと私も思います。 ただ就業地限定でない者にまで、本人同意を得ねばならないとすると、会社の専権事項でなくなり組織の硬直という弊害も起こりえます。例えば上司や同僚等との人間関係が悪くなった場合、転勤で離すことによりまた捲土重来もあり得ますが、それができないとすると解雇しかなくなります。本人同意を絶対条件とするのは、私は反対です。

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