教えて!しごとの先生
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普段交通警備をしている警備員ですが、今はイオンの臨時警備(夜勤)をしています。今忙しい時期のためか、今週は月曜日から金曜…

普段交通警備をしている警備員ですが、今はイオンの臨時警備(夜勤)をしています。今忙しい時期のためか、今週は月曜日から金曜日の夜までの5連勤で来週また月曜からと言われました。夜勤明けの土曜は休日扱いではないはずなので休日が1日のみということに…。 こういった経験ありますでしょうか

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回答(2件)

  • 中小企業だと良くありますよ。 体調管理上は問題なので大手企業だと2日以上は夜勤やらないですね。 ただ拘束時間によりますが… おっしゃる通り明けは公休扱いにはなりませんので、公休は週1になりますね。

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  • 金曜日の夜まで勤務ならば、土曜日は休みでしょう。 金曜日が夜勤で、仕事の終了が土曜日の朝になるのでは。 ↓ この場合はどの企業でも土曜日は休日扱いです。

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