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試用期間満了の解雇を本人が合意することはありですか?

試用期間満了の解雇を本人が合意することはありですか?

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回答(3件)

  • 試用期間満了本採用せずは、有期雇用でなければ、解雇手続となります。解雇は雇用者からの一方的通告ですので、本人に解雇が伝われば解雇成立、解雇に本人同意を必要としません。 ですので、質問の答えは「なし」です。 解雇とせず、どちらかが他方に申し入れて両者合意の上雇用契約終了することはできるでしょう。

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