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オーダーメイド仕様の機械をリースする 耐用年数より早めにリースを切り上げる でも、減価償却期間が耐用年数いっぱいにわたる稼働させる活動をしていないのに。どういう趣旨のルールなのですか。 所有権移転外ファイナンス・リース 特別仕様の場合 減価償却
AIの回答、正答ですか。
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オーダーメイド仕様の機械をリースする場合、所有権移転外ファイナンス・リースとして会計処理されます。この場合、リース期間にわたって減価償却費を計上する必要があります。 減価償却期間は、通常、機械の耐用年数と同じ期間となります。しかし、リース期間が耐用年数より短い場合は、リース期間に基づいて減価償却期間を設定します。 つまり、リース期間が耐用年数より短くても、リース期間に基づいて減価償却費を計上する必要があります。これは、リース期間中に機械を使用する権利を有するためです。 したがって、耐用年数いっぱいに稼働させていなくても、リース期間に基づいて減価償却費を計上するのが適切な会計処理となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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