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パート社員について うちで雇いましたが他スタッフへの暴言や舌打ち、仕事をしない、遅刻、仕事中寝る等滅茶苦茶だったので試…

パート社員について うちで雇いましたが他スタッフへの暴言や舌打ち、仕事をしない、遅刻、仕事中寝る等滅茶苦茶だったので試用期間中もあり辞めて貰うことになりました。 昨日連絡があり「時給下げてでも働かせて(資格職なので元々高め)」と言われました。 最後のチャンスで雇ってもいいですが もしもの時はすぐ辞めさせる事ができる状態にしときたいです。 普通に雇用契約書を作るともし辞めさせようと思っても試用期間過ぎてたら色々面倒かと思います。 この場合どのような形態で雇えばよいでしょうか? ①雇用契約書なし? ②問題行動がみられ指摘されればすぐ退職届け書くと念書つくる? 等もし問題が起きればすぐ辞めさせられる状態は作れるでしょうか?

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mct********さん

回答(1件)

  • 採用後14日が経過すれば、試用期間中であったとしても解雇予告が必要になります。 解雇予告をするためには合理的理由が必要であり、それがなければ不当解雇とされる可能性が高いです。 懲戒解雇ならその時給が発生すればそれにより解雇できますが、そのためには就業規則の懲罰規定などで懲戒解雇とする場合にはどのようなものがあるかを明示しておく必要があります。 また、それが一度でもあればすぐ解雇することができるかどうかは、その内容によります。 常識的には数度の注意を行い、改善が見込めなかったことを理由とした懲戒解雇にすることが妥当だと思います。 ※雇う以上契約書などで労働条件の明示をすることは必要ですし、問題行動が見られ指摘されればすぐ退職届を書くという念書は無効となる可能性が高いです。

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    ころころりんたさん

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