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ダブルワークで片方の職場で3万稼いでてもう片方で9万稼いでた場合社会保険にはどちらの会社にも入れないんですよね?両方で12万収入があるので扶養内で働いてることにもならないんですよね?
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勤務している事業所が特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所であれば、月収9万円は収入の要件を満たしますので、残りの要件を満たせば社会保険に加入することが出来ます。 特定適用事業所とは、従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所のことで、短時間労働者(週の所定労働時間、又は、月の所定労働日数が正社員の4分の3未満)にも社会保険が適用され要件を満たせば社会保に加入することが出来る事業所のことです。 任意特定適用事業所とは、特定適用事業所に該当しない社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所の事業主と労働者が短時間労働者にも社会保険を適用させることに合意して、事業主が日本年金機構に申請し、厚生労働大臣の許可を得て短時間労働者にも社会保険が適用され要件を満たせば社会保険に加入することが出来る事業所のことです。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしているか否かを確認して下さい。 短時間労働者(週の所定労働時間、又は、月の所定労働日数が正社員の4分の3未満)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、被保険者資格を取得することにはなりません。 『週の所定労働時間』、『月の所定内賃金』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 月の所定内賃金=時給×週の所定労働時間×52/12 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、正社員・フルタイムの従業員(厚生年金被保険者)の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員・フルタイムの4分の3以上の従業員(厚生年金被保険者)の人数を合計した人数です。厚生年金に加入している場合でも、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員・フルタイムの3/4未満の短時間労働者の人数は含みません。 従業員(厚生年金被保険者)の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)の従業員(厚生年金被保険者)の人数も含みます。 「常時51人以上」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上、51人以上であることが見込まれる場合を指します。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていない場合でも被保険者資格を取得することになります。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目の初日(1日)に被保険者資格を喪失することになります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがあり場合は、3ヶ月目の初日(1日)に被保険者資格を取得することになります。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、週の所定労働時間に残業など臨時に生じた労働時間は含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、週の労働時間に残業など臨時に生じた労働時間を含めます。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、月の所定内賃金に残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、月の賃金に残業代、休日・深夜手当を含めます。 勤務している事業所が特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所ではない場合は、『3/4ルール』を満たせば社会保険に加入することが出来ます。 社会保険加入条件『3/4ルール』 ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である ①~④【全て満たす】 ①週の労働時間の目安は30時間です。週に30時間以上働くと条件を満たします。 ②月の労働日数の目安は17日です。月に17日以上働くと条件を満たします。 社会保険の扶養の認定基準は、年収130万円未満であり、健康保険組合は、今後の見込みで年収が130万円以上になるか否か見極め、130万円以上になる見込みがあると判断した場合は、社会保険の扶養認定は取り消します。健康保険組合は年収が130万円以上になる見込みがあるか否かを判断するために月収を基準にしています。月に108,334円以上になると年に130万円以上になる見込みがあると判断して130万円に達していなくても社会保険の扶養認定を取り消します。 1ヶ月だけで社会保険の扶養認定を取り消すことはあまりないことですが、社会保険の扶養認定の基準は健康保険組合により異なります。2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、見込みではなく実際に130万円以上になるとダメだとか、健康保険組合により社会保険の扶養認定の基準は異なりますので、詳細を確認する必要がある場合は、扶養者に加入している健康保険組合に確認して貰うようにして下さい。
そのとおりです。
元ダブルワーカーです。 社会保険の加入要件の基本は労働時間です。 おそらく非正規社員かと思いますが、それでも「週の所定労働時間・月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3以上」であれば、社会保険に加入できます。 ダブルワーク云々は関係ありません。 これに該当しない人でも、週の労働時間や賃金によっては加入できる場合もあります。 非正規雇用だと雇用主側から社会保険に加入できると教えてもらえない場合もあるので、自分で要件に達していると思ったら聞いてみた方がいいです。 扶養は所得税法と健康保険法によって基準が異なりますが、どちらにせよ月ではなく年収です。 所得税における扶養控除の対象は年収103万円未満、社会保険の扶養対象は年収130万円以下です。 仮に毎月12万の収入があるのであれば、年収144万円ですから、どちらにせよ扶養内で働いていることにはなりません。
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