解決済み
源泉徴収票を前職の職場からもらうのにどうしても電話をしたくない場合どうしたらいいでしょうか、 やはり電話するしかないですかね、、。
544閲覧
1人がこの質問に共感しました
前の回答同様に、返信用封筒を同封して郵送で依頼するのが間違いない。 どちらにしても、給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を依頼して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る