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アルバイト勤怠について 出勤が15分単位、退勤が5分単位との事で勤怠がものすごく削られている時があるのですがこれは労働基準法に当たらないのでしょうか? グレーなのでしょうか?もし労働基準法に違反に絶対になるということでしたら労基に行こうとも思っております。
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「ものすごく削られている時がある」 と言うのは、例えば20分の残業を命ぜられて5分しか残業代がついていない事がある、ってことでしょうか。それであれば違法です。 5分の残業を命ぜられて9分かかったけど4分が削られていたってことなら違法ではありません。5分でやめればよいのです。あるいは指示された時に5分では終わらない事を申し出て10分にしてもうとかすれば良いです。 ちなみに、労基法その他の法律や条例には、1分単位とか1秒単位で支払え、などと言った文言はありません。賃金の発生する「労働時間」は、最高裁判所が「使用者の指揮監督下にある時間」と示していますので、会社が就業規則などで残業時間の単位を明示していればそれに従います。
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