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アルバイト勤怠について 出勤が15分単位、退勤が5分単位との事で勤怠がものすごく削られている時があるのですがこれは労働…

アルバイト勤怠について 出勤が15分単位、退勤が5分単位との事で勤怠がものすごく削られている時があるのですがこれは労働基準法に当たらないのでしょうか? グレーなのでしょうか?もし労働基準法に違反に絶対になるということでしたら労基に行こうとも思っております。

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回答(4件)

  • 労働基準法上は1分単位です。 月の合計で30分未満は切り捨てていい、30分以上は繰り上げときちんと労働基準法で決められています。 行きましょう労基

  • 出勤15分単位:9:00から始業で8:50から勤務開始 8:45から勤務したことになる。 退勤5分単位:17:00の終業で17:03まで勤務 17:05まできんむしたことになる。 は合法ですが、この逆、切り捨ては違法です。証拠が必要となります、タイムカードは5年間の保管が義務付けられているので、一目瞭然です。労働基準監督署へご相談ください。

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  • 「ものすごく削られている時がある」 と言うのは、例えば20分の残業を命ぜられて5分しか残業代がついていない事がある、ってことでしょうか。それであれば違法です。 5分の残業を命ぜられて9分かかったけど4分が削られていたってことなら違法ではありません。5分でやめればよいのです。あるいは指示された時に5分では終わらない事を申し出て10分にしてもうとかすれば良いです。 ちなみに、労基法その他の法律や条例には、1分単位とか1秒単位で支払え、などと言った文言はありません。賃金の発生する「労働時間」は、最高裁判所が「使用者の指揮監督下にある時間」と示していますので、会社が就業規則などで残業時間の単位を明示していればそれに従います。

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  • その間は、仕事をしろと言われて仕事をしてますか?。 そう言うことなら労基にいきましょう。

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