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現在フレックスタイム制で以下の通りの条件となっております。 総労働時間:法定労働時間 標準労働時間:7時間 年…

現在フレックスタイム制で以下の通りの条件となっております。 総労働時間:法定労働時間 標準労働時間:7時間 年間休日:110日 ※週休2日+夏季、GW、年末年始休暇中途採用の候補者より以下の2点質問がありました。 ①夏季休暇等の休日は総労働時間から引かれるのか? ②引かれない場合、実質年間休日が110日も無いのではないか? 法的観点及び、一般的なフレックスタイム導入時の対応について教えて頂けると嬉しいです。

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    まず確認ですが、フレックスタイム制の労使協定は締結してありますでしょうか。そこから数値を引っ張って質問お立てになられているとして、 休日は、フレックスタイム制といった労働時間の制度とは別個独立した制度です。まずいつを休日とし、それか決まってから休日でない労働日をフレックスで働いてもらう、という考え方の順になります。 求職者の疑問いだきたくなるのはわからなくないですが、まず110日という年間休日数は何で構成されているか確認しましょう。週休2日制が完全週休2日なら年105日あるはずです。隔週土曜出勤とかなっていないか確認です。完全なら110日との差、5休日はどの休暇で構成されているかです。しっかり年間カレンダーで数え上げましょう。②の答えになるはずです。 その上で、働き時間に対しどう賃金支払いになるのか、給与体系にもよるのですが、①については夏季GW年末年始休暇とする月に、この時間分働けとする「総労働時間」からの減数、もしくは休暇日数×標準労働時間の積を実労働時間に足しこみするのか、フレックス制度がどうなっているかです。 加算も減算もしないなら、標準労働時間(7時間/日)×その月の所定労働日数≦総労働時間(法定労働時間)の関係にありますが、乖離が大きいほど、不当なフレックスの制度だといえるでしょう。(例:所定20労働日の月、7×20=140時間に対し、働けとする時間が177時間とその差37時間の乖離は大きすぎる。いうなれば5日以上休日出勤せねばならない)

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