解決済み
至急回答お願いします!! 有給や振休の話なのですが 自分の会社は班で休みが決まってて、月曜日から日曜日までを1週間と考えてその中で希望の休みをずらす仕組み何ですが。自分は10/9(水)を10/7(月)に振休として変更申請したのですが、10月のシフト上では10/6(日) に振休になってたんです。これはシフト制作する上司な間違えてしまったものです。 月曜日と日曜日またいで休みをずらすのは出来ないので、今日出勤したら「昨日の休み本来休めないところだから有給にして」と言われました。 でも、申請は7日には出てるし。ただ確認不足の自分にも落ち度はあるとは思うんですが。なるべく有給を使いたくないために振休して休みをずらしたのですが。これは有給にしなければいけないのですかね??常識と言うより法律?的な意味ではどうなのでしょう。 ご回答お願いします。
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本日有給休暇を取って休むよう指示があったということで回答します。 有給休暇は労働者の時季指定で取得します。使用者による時季指定ができることもありますが今回は当てはまりません。有給休暇の取得を指示することはできません。 「月曜日から日曜日までを1週間と考えてその中で希望の休みをずらす仕組み」の意味は、週40時間を超えてしまうと超えた部分は賃金割増をしなければならなくなるためのその週の中で休みをずらす(休日を振り替える)ことにしているわけです。
要するに会社規定で、同一週内で振替休日は処理しろってことですよね。でまたいじゃったからダメと。 特に法律では決められていません。同一月内が望ましいくらいです。とんでもなく後から振替休日を取るのではなく、休みは定期的に取らせた方が良いよね?っていうレベルの話です。ちょっと社労士さんから注意を受ける感じです。 でもだからこそ、会社規定が有るならそれに従わなければなりません。休みを取らせないなら違法かもしれませんが、取れと言われるのは違法ではないので。 あとは有給を使うか、欠勤にするかの、貴方の選択になります。これも有給があるうちは欠勤はNGっていう会社もあります。
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内容が今一つ理解出来ていなくて申し訳ないのですが、、、、 ・10/6は休んだんですか? ・10/7は出勤しているんですか? ・有給処理になるとして、それなら10/9に休むはずだった休日は何処に消えるのでしょうか? まず、法律では何曜日に有給は使えない、なんて事は無いです。 また、時季変更権という便利な権利が会社側にありますが、『○曜日忙しいからダメだ』なんてレベルでは使えないです。 そのため、法的な話で戦うなら100%勝てますが、相手側に事情があるのも間違いないです。 そうすると、法律を振りかざして殴りに行っても、トータルで見ると質問者さんが損をする、なんて事も珍しくないです。 有給を使いたくない、という部分も分からなくも無いですが、先に述べた3つの確認事項と、相手側の事情を踏まえた上で選択した方が良いでしょうね。
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