解決済み
登記の質問です。甲が所有する土地を乙に売却したが、登記をする前に甲が死亡した。甲の相続人は丙である。この場合の甲から乙への移転登記の義務者は甲ですか?丙ですか?申請書には亡甲相続人丙と記載しますが…。
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(1)「甲から乙への移転登記の義務者は・・・」 ◎丙は、甲の登記申請義務を承継したわけですから、登記義務者は丙と考えればいいでしょう。 〔不動産登記法62条(一般承継人による申請)〕 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
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