解決済み
忌引き休暇が足りなくなれば有給休暇、有給休暇がなければ欠勤という方法があります。 あなたの心が癒えるまでと言う訳にもいかないでしょうから同僚や上司の目。 実親なら1週間程度の忌引き休暇が企業では普通だと思います。 公の用事も済ませるという事も考えたら長くて10日間短くて1週間の休暇の消化は常識の範囲内だと思います。
業種や内情次第だと思うのですが、私の場合最大半月以上休んだことはあります。 忌引き(7日)+シフト休+有給 同僚達が物凄くシフトを調整してくれたので出来たことですが。 あれこれするタイミングの隙で、一度会社に連絡することをおすすめします。
友引休暇?忌引き休暇では? 忌引き休暇は会社の規定があります。 親族の親等によって日数が違うこともあるし、取れないこともあります。総務課で確認するのがいいです。親なら1週間って所が多いですが、その中に土日祝日を含むかどうかも会社によります。 『◯◯さんは何日しか休みなかった』は関係ないです。あなたはあなた。
忌引き休暇は労働基準法で定められた労働者の権利ではなく、会社側が任意で定めた福利厚生のひとつのため、企業によっては忌引き休暇がない場合もあります。 一般的には7日程度取得できる場合もありますが、喪主でない場合は短く設定されるというケースもあります。 実際問題、親が亡くなっていても、喪主なのかどうか、故人に配偶者はいるか、その配偶者は高齢者じゃないかといった事情はもちろん、 故人は独居だったか、故人は賃貸だったか、故人は遠方だったかなども「やらなくてはならないこと」に関わってきますよね。 仮にあなたが関東、親である故人が北海道に賃貸独居の場合、そうそう頻繁に帰宅できないのに当月に部屋を片付けて引き渡しまでするというのは現実的ではありません。子があなたひとり、あなたに配偶者がいないとなれば尚更で、正直7日程度じゃ全く足りないケースもあるわけです。 つまりは「人による」わけです。 ただ、「人による」んだから自分は休暇が足りなくてもっと休むのは当たり前、という気持ちにはならず、社会人である以上、「報告、連絡、相談」、いわゆる「ホウレンソウ」が必要で、 「実は年金などの役所関係などをしなくてはならないので◯日まで休みたいのですが可能でしょうか」といったような相談が必要です。 厳しいなら厳しいで、それなら残務手続きをするのにいつ頃なら休める(有給休暇が取れるか)といった次の相談につながります。 そうしたことから、「〜だから休みます」という決定事項ではなく、「〜だから休めませんか」という相談する姿勢が大事ということです。
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