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健康保険料は前年度の所得(4月~翌3月まで)で決まると思うのですが、もし2025年の1月に転職したら、2024年4月~2…

健康保険料は前年度の所得(4月~翌3月まで)で決まると思うのですが、もし2025年の1月に転職したら、2024年4月~2025年3月の所得で決まるのでしょうか?転職先には今年(令和6年分)の所得証明書を提出すれば良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失礼ながら、 >健康保険料は前年度の所得(4月~翌3月まで)で決まる は、間違っていますよ。 もしそうなら、学生時代にバイトしなかった新卒社員は、保険料0円かもです。そんなバカな(>_<) そうじゃなく、 転職すると(新卒入社でも)、「フル月給」に応じた保険料を引かれます。 フル月給は私の造語ですが、「ひと月フルに働いたらこの総支給が見込める」って額を言います。事務職がその金額を記入した加入届を出すから、それを基に保険料が算定されます。 所得証明書は無関係です。要求さえされません。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 健康保険料は、前年の1月から12月までの1年間の所得に基づいて算出されます。 具体的には、以下のようになります。 ・2025年1月に転職した場合、2025年の健康保険料は2024年1月から12月までの所得に基づいて決まります。 ・転職先の会社には、2024年分の所得証明書(源泉徴収票)を提出する必要があります。 つまり、転職した年の健康保険料は、前年の1年間の所得に基づいて計算されます。転職後の新しい会社でも、前職の所得証明書を提出することになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 健康保険料は前年度の所得に基づいて決定されます。2025年1月に転職した場合、2024年4月から2025年3月までの所得が基準となります。転職先には、令和6年分の所得証明書を提出する必要がありますが、具体的な書類は転職先の指示に従って準備することが重要です。前職の源泉徴収票や扶養控除等申告書も必要になる場合があるため、確認しておくと良いでしょう。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1421168519 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11239161491 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13153000888 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13167327453 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14252661119 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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