解決済み
産休・育休を連続で取る際、手当金をもらえるのかどうか教えてください。昨年11月に第一子が生まれ、現在育児休暇中です。子供が産まれるまでは正規雇用されていた会社で5年ほど働き、2023年9月に産休に入り、今は育休の手当金をもらっているような状態です。手当金自体は1歳までしか出ませんが、休暇自体は3歳まで伸ばすことが会社の制度として認められていること、年度途中で復帰するよりも年度始めから復帰した方が都合の良い仕事であることから、現時点では子どもが2歳となった年の4月(再来年の4月)に復帰すると職場に伝えております。 ですが、旦那がもう一人子供が欲しいと言っていることもあり、できることなら連続して育休を取れればいいなと考え始めております。第一子と第二子で2歳差が良いなと考えているので、2026年の4月か5月頃に出産できるように妊活をしたいと考えております。 その場合、第二子に関しては産休・育休の手当金は出るのでしょうか。ネットで調べてみると4年遡り手当金をもらえるといった記事もあった一方で、2年以上育休を取っているともらえない可能性もあるというサイトもあったので気になりました。 そのうち職場の事務の方に詳しく聞こうとは思うのですが、その前に知識として最低限のことは知っておきたいので、ご存知の方教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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26年5月に出産する場合、産休開始は4月、育休開始は7月になります。 26年4月復帰を検討されているとのことですが、育休が最大3年取得できるとのことなので復帰せず連続育休を取得する前提で記載します。 本来は育休開始前2年間(24年7月~26年6月)に月11日以上働いた月が12ヶ月必要なのですが、この間全てが産休育休になるので2年延長(4年遡り)し、実際の算定期間は22年7月~26年6月になります。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば2人目の育児休業給付金が貰えます。 23年9月産休開始とのことなので22年7月~23年8月の1年2ヶ月は月11日以上を満たすことができ、2人目の育児休業給付金も貰えると思います。 (1人目産休前につわりや切迫早産などで長期休職し月11日以上12ヶ月を満たせない場合は貰えません)
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