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育児休暇を明け、5月〜正社員時短勤務をしています。国の法律?としては3歳未満まで取れる時短勤務ですが、会社の就業規則として半年しか取れず半年勤務した以降はフルタイムになると言われました(時短を取得する際説明なし) これは認められてるいるのでしょうか、、 調べ不足で申し訳ないのですが、3歳まで時短勤務できるとおもっていたのに、あと2ヶ月後にはもうフルタイムになるので、、、 ちなみに数年勤務していますので、時短勤務を取得できる身です。 またそれに伴い、もしフルタイムに戻るとしたら、産休に入る前の給料より下がることはないですよね、、 どなたか教えてくださいませm(_ _)m
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3歳未満ですので、3歳に達するまで利用できます。達していないのに6カ月限定といった制限を加えることはできません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355376.pdf 11(107)ページから12ページ 12ページの(5)にあるように、望ましくないという1か月単位を6か月単位に読み替え、継続するのに節目の6カ月ごとに1か月前申出とするのが関の山でしょう。 規定例 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/04.pdf 33(36)ページ 国の定めた規定例にあるように、半年限りになっていません。そのいいだしっぺの内容が、会社規定にあるのか確認ください。また育児休業等利用しての賃金低下は法の禁ずる不利益取り扱いとして指導の対象です。 賃金低下を含めいいだしっぺのとおり規定にあったなら、お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
法律で3歳未満の子を養育する親が時短勤務を希望した際、会社はそれに対応する義務があります。 子どもが2歳半で復帰したから半年だけ(3歳になるまで)しか時短勤務を認めない。と言うなら合法ですが、それ以前に復帰していて半年後も3歳未満なら違法です。 当たり前ですが会社が独自に定めた就業規則より法律の方が上(強制力が強い)ので、就業規則に書いているからと違法なことを強いてきてもそれに従う必要はないです。 またそれに伴い、もしフルタイムに戻るとしたら、産休に入る前の給料より下がることはないですよね、、 →これは基本給を下げられたりしないか。という質問でしょうか? 妊娠出産や産休育休、時短勤務などを理由に不利益な扱いをするのは違法です。 時短勤務からフルタイムに戻すにあたって異動したり業務内容が変わったりするから基本給が下がる。とかなら分かりますが、仕事内容はそのままなのに基本給を減らすのは違法です。 ないとは思いますが、もしそういうことをされた場合は労基に相談するのがいいと思います。
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