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パートを辞める場合は何日前までに申告が必要でしょうか? 基本的には2週間前までに申告すれば大丈夫とのことですが、会社か…

パートを辞める場合は何日前までに申告が必要でしょうか? 基本的には2週間前までに申告すれば大丈夫とのことですが、会社から不当な扱いを受けている場合でもすぐに辞めることは違法なのでしょうか?週5日・5時間勤務という契約で会社と契約しましたが、週1〜2日・2〜5時間勤務のシフトになっています。 ほとんどお金にならない為、次の仕事先が見つかり次第すぐに辞めたいです。 このような状態でもやはり2週間前までに申告が必要でしょうか?

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1151099826さん

回答(4件)

  • いつまでに退職を申し出るかは個々の雇用契約に拠りますので、貴方の場合については貴方の契約書か、労働条件通知書をご覧になるのが一番確かですよ。 それが叶わないなら、次には貴社の就業規則でしょうね。 そして、そのどちらでもきちんとした定義が無い場合に初めて民法627条が出て来て適用される事になります。それがご指摘の14日なんですよ。 で、そんなには待てない、ってお話しですよね? でしたらね、退職日は14日後等に設定するとして、その間は休んじゃえば良いと思いますよ。体調不良って事にしても良いし、半年以上お勤めなら労働基準法39条に拠って必ず有休が付与されてますから、それを充てても良いでしょうね。そして、社外で静かに退職日をお迎えになれば良いと思いますよ。 退職を告げた以降。1日も出社しない事も、当然引継ぎをしない事も全然違法では有りませんからね。 ですから、これを応用して、在職中に水面下で就活なさり、見つかったらこの手を使う、って事でも良いんじゃないでしょうか? 転職に当たっては、現役の方って、ブランクの長い方に比して随分有利ですよ。

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    joukuu10000mさん

  • 「週5日・5時間勤務という内容で会社と契約しました」とありますが、その「契約」とは入社前の面接などでの口契約でしょうか。 そうではなく、入社時に交付された労働条件通知書にそのような条件が記載されていたのでしょうか。 後者なら労基法15条2項によって、明示された条件と実際の内容が違うとわかった時点から直ぐに辞められます(契約を解除できる)。 ↓労基法15条2項 「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 「即座」なので、シフトがでた時点で相違は確認できるため、その時点で退職の意思表示をしないと、そのまま働けばそのシフトでも受け入れて合意したと見なされるので、しばらくしたらこの法を根拠に辞めることは出来なくなります。 もし、前者なら、それを理由に辞めることは出来ませんが、職業安定法により会社側に罰則はあります。(「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」に対して、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(職安法第65条)) まとめると法的には、 労働条件通知書とシフトが違う事がわかった時点から辞めることが出来た。 それ以外で雇用契約の満期までは辞めることは出来ない、ってことになります。 ただし、多くの会社では満期まで待たなくとも、「自己都合の場合は◯か月前までに申し出ること」などと定めていますから、それに従って辞めることは可能です。 なお、 「基本的には2週間前までに申告すれば大丈夫とのこと」とありますが、それは正社員などだけに適用され、パートなどの有期雇用者はその有期期間での雇用を双方が合意して契約していますから、2週間の適用はありません。 (民法627条)

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    1052297083さん

  • 相手方と合意すれば、いつでも辞めることができます。

    mil********さん

  • 契約不履行のため即時退社で構いません。 さっさと辞めてしまいましょう。

    そうだね:1

    パン粉さん

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