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2級建築施工管理技士を独学勉強中の者です。 確認申請が必要な建物の部分を現在勉強しています。 例題という訳で…

2級建築施工管理技士を独学勉強中の者です。 確認申請が必要な建物の部分を現在勉強しています。 例題という訳では無いのですか、私が個人的に好きな建築物はどうなのだろう?という疑問が湧きました。 鳥取県にある「鳥取砂丘会館タカハマカフェ」という建物に関して (RC造、延べ床面積186.93㎡、地上2階建、飲食店) 特殊建築物200㎡以下なので建築確認申請不要という認識でよろしいですか?

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回答(1件)

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    ☆,質問の件でその建物が都市計画区域で、防火や準防火地域の以外 では10㎡未満は法的に適合であれば、建築基準法第6条2項により、 建築確認が不要とします。故に特殊建築物でも必要とはします。 但し、都市計画区域外の場合には建築確認申請は不要です。また、 来年4月からの建築基準法第6条の改正法律では必要とはなります。

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