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来年度4月からの育休手当支給要件の変更についてです。 わざと落選して手当延長が問題になっていてその対策だと思っていたので…

来年度4月からの育休手当支給要件の変更についてです。 わざと落選して手当延長が問題になっていてその対策だと思っていたのですが、職場での通達は以下の通りでした。(私はわざと落選は良く思ってない側です) ③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意患表示をしていないこと ※入所申込者において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。 ※ただし、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」などの表現は、入所保留となることを希望する旨の意思表示には当たらない。 2つめの※はつまり、この表現ならセーフですよって事ですよね? それなら結局はわざと落選できるということではないですか?

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回答(2件)

  • 育児休業給付金の延長には保育園の申請書を添付するようになります 今まではどの園に申請していたかわからなかった部分が会社側に見られるので、わかる人には延長狙いだとわかるでしょう それだけでも不正は減ると思いますよ

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  • ご指摘の通達内容についてですが、確かに2つめの※に書かれている「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」という表現は、セーフであると解釈できます。これにより、希望する保育所に入れなかった場合に限り育児休業の延長を選択することができるという姿勢を示すことで、制度の要件を満たしていると見なされる可能性があります。 しかし、これは「わざと落選」する意図とは異なります。というのも、「育児休業の延長を希望する」こと自体は、保育所に入れなかった場合の現実的な選択肢として認められているからです。つまり、延長の理由が「保育所に入所できなかったこと」という現実的な状況に基づいている場合はセーフです。しかし、あくまで保育所への本気の申込みと復職の意思が前提となっています。 問題となる「わざと落選」のケースは、最初から保育所に入るつもりがなく、わざと選考に落ちることで手当を延長する不正行為です。この点では、延長が許容される表現があったとしても、「速やかに職場復帰する意思がない」ことが明白な場合は、手当の支給要件を満たさないことになります。 つまり、最終的には「保育所に入れなかった場合の延長」という正当な理由が認められればセーフですが、その意思が「わざと落選」と見なされないよう、慎重に対応する必要があります。

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