解決済み
バス会社に勤めてあります。 会社が法令ギリギリの仕事を求めて来た場合、労働組合としてはどのような事が出来ますか? 例えば毎日、14時間から16時間拘束の仕事をさせたい場合、中休が4時間前後また、運行ダイヤが分単位で刻んであり遅れた場合スピードを出さなきゃ行けないような運行ダイヤ押し付けて来たりした場合なのですが、組合として却下出来たり出来ないものでしょか?
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会社の法令違反も含めて、労組ができることは「団結権・団体交渉権・争議権」の3つです。交渉はできても拒否権はありません。拒否することと、それを権利としてあるのとは雲泥の差です。
法令に違反してないのなら、組合として却下しないでしょう。
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