回答終了
宅建の免許について質問があります。今年宅建の免許を受験します。私は、現在大学1年ですが、大学のカリキュラムで2年ほど留学しなければいけないため、就活のことも考え今年中に免許を取得しようとしているのですが、使用しているテキストの宅建業のところに記載されていた内容で、 「免許を与えてから3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出しない業者には、早く届出をしろと催告しなければならず、催告後1ヶ月以内に届出がない場合には、免許を取り消すことができる。」と記載されてありました。 私は、将来不動産業界に就職したいと考えており、受験予定なのですが今年仮に合格できたとしても事業を今年中に開始したり、就活する予定もありません。この場合は合格したとしても免許は取り消されてしまうのでしょうか。また、大学在学中に宅建の免許を1度も使う機会がなくても可能でしょうか。どなたか有識者の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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宅建の合格は一生有効ですので、好きな時に登録をすれば大丈夫です。 しかし、学生なので実務経験がないので、先に実務講習を受ければ登録することが可能です。 また、不動産業界に就職を考えているなら、宅建と賃貸不動産経営管理士をダブル合格を目指したほうが将来就職により有利になります。 頑張ってください。
まだ勉強をはじめたばかりの方なのでしょうか。 他の回答者さまたちがおっしゃる通り「宅建士の資格」と「宅建業者の免許」について、しっかり区別する必要があると思います。 運転免許とれば運転免許証をもらいますが、宅地建物取引士の資格者となって手続きをしても、「宅地建物取引士免許証」はもらえません。「宅地建物取引士証」です。 宅建業法の問題で、免許というワードがでてきたら、ほぼ「宅建業者」についてのことと思っておいていいでしょう。 このあたりのひっかけ問題にひっかからないように、テキストだけでわかりにくければ、YouTubeなども使って理解をすすめていくと、合格に近づくと思います。 今回のテキストの記載については「〜の届け出をしない業者には、〜がない場合には、免許を取り消すことができる。」とあるので、業者の話であり、宅建士の話ではないこともわかります。 それと、あなたが宅建士の試験に合格したあとの流れについても、試験勉強のうえでもおさえておく必要があります。 合格後、どうすれば「宅地建物取引士証」を手にできるのかを理解していれば、この疑問は出てこないと思います。
そうだね:1
先の方のお話の通り、免許は宅地建物取引業者を営もうとする会社や個人に対して下ろされるものです 個人が受験して取得するのは宅地建物取引士(略称は取引士、宅建士など)という資格です 宅建士は、重要事項説明書の説明などの、独占業務がありますが、これは有効な宅建士証を持っていないとできません 宅建士になるには、各都道府県知事が実施する試験を受けます 試験地がそのまま登録県まで縛ることになるので注意して下さい 試験合格後には原則として試験地の都道府県に登録申請を出します この際、過去10年に2年以上の実務経験が必要ですが、「登録実務講習」という講習を受けることで実務経験に替えることができます 宅建士名簿に登録されたら、ハガキで連絡が来ます その後で、登録している都道府県に宅建士証交付を申請します 宅建士証をもらって、やっと宅建士としてのお仕事ができます 宅建士証の有効期限は5年で、法定講習を受けたうえで宅建士証を再交付してもらいます 法定講習は登録している都道府県で行います 宅建士登録は、宅建士証の期限切れでは消されません ただし、欠格事由(禁錮以上で出所から5年以内、暴力団員辞めて5年以内、現役団員など)を持ってしまうと、宅建士登録が消されます(消除と言います) 消除されたら、宅建士証の申請がてきなくなります でも消除されても、試験合格の事実が消えたわけではないので、欠格事由が消えて、宅建士になれるようになったら、登録申請からやり直して、宅建士証を再び持つことができます ただし、カンニングなど不正な方法で試験に合格したら、試験に合格した事実から消されます
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