社会福祉主事については、以下のURLにある社会福祉法第18条及び第19条にその規定があります。
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
基本的には、社会福祉主事は、都道府県や市町村に設置された福祉事務所のケースワーカー等として任用されるための資格として位置づけられていますが、各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準用されています。
都道府県や市町村の福祉事務所等で任用されるためには、その自治体の公務員採用試験に合格し、採用される必要があります。