解決済み
市役所で会計年度職員として働き始めて1ヶ月にならない者です。 3月までの任期で有給は10日と聞かされてます。 なので通院のために今月1回すでに有給をとりました。今度は家族の通院のために、9月に一回、10月に2回有給を申請しました。 3月までに10日好きな時に使用できるのかと思ったのですが、今日上司に呼び出され、「まだ半年にも満たないので有給は月に一回と考えて欲しい。1ヶ月経つごとに1日ずつ付与されるイメージで。月に2回目以降の有給は給料から天引きされるから」と言われました。 家族も病気を患ってるのでそれでも良いと言い、天引き?(=1日タダ働きになるよう)されることになりましたがそれはありなのですか?
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会計年度任用職員については労働基準法が適用されるようですが、年次有給休暇が労働基準法の定めよりよい条件で付与されていますのでどのように運用されているかがわかりかねます。ただし、上司の思い込みかもしれませんので気になるなら担当の部署に聞いた方がいいです。 >月に2回目以降の有給は給料から天引きされるから」と言われました。 これは有給休暇ではなくて欠勤にして賃金控除するという意味かと。ただ働きではなく、給与が満額でないということです。
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