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諭旨解雇とは、聞き入れなかったら 懲戒解雇になることだとおもいますが、 諭旨解雇を拒否したら普通解雇で解雇される事もあるものですか?
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用語の定義、運用は各社各様だとおもうのですが、 前段> 諭旨解雇を聞き入れなかったら 後段> 諭旨解雇を拒否したら 「聞き入れない」と「拒否」は同じじゃないのでしたら、どういう違いをもたせているのでしょうか。一方は重くなり、他方は軽くなる? 同じなら質問矛盾してます。 まず、「なんとか解雇」であっても「解雇」である以上、通告受けた労働者に選択の余地はありません。通告イコール解雇成立です。 そもそも諭旨解雇は、懲戒解雇では重すぎる、一等減じて説教の上退職金もいくらかだそう(懲戒解雇なら退職金0)という位置づけでしょう。 ご質問は、一方的通告の解雇でなく、諭旨退職でしょう。教え諭したうえで、受け入れるなら合意退職に持ち込む、受け入れなければそこで「解雇」の切り札きるというものです。
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