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社会保険適用拡大についての質問です。 扶養内パート主婦です。 訳あって今後も夫の扶養から外れるわけにはいきません。外れて…

社会保険適用拡大についての質問です。 扶養内パート主婦です。 訳あって今後も夫の扶養から外れるわけにはいきません。外れてしまうのであれば働き損になるのでパートはやめなければなりません。その事を勤務先に相談しているのですが、忙しいとか担当者が今日は休みだからとか言って返事をもらえないのでここで質問させていただきます。 ちなみに、勤務先自体には不満はないので辞めたくないです。職場としても人手不足なので私に辞められたら困ると思います。辞められては困るからこそハッキリとした返答をしないのか?と若干疑心暗鬼になっています。 以下、詳細です。 ・従業員数:51名未満 ・週の所定労働時間:20時間未満 ・月額賃金:8.8万未満 ・2ヶ月を超える雇用の見込み:あり、実績もあり ・学生ではない 当てはまる項目が一つでもあれば扶養から外れてしまうのでしょうか? 下二つが当てはまるので気になっております。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 質問者さんの勤務実態が、 >・週の所定労働時間:20時間未満 >・月額賃金:8.8万未満 ならば、その職場での社保加入とはなりません。 配偶者の社保の扶養のままです。 HP探したら、下記がみつかります。 2ページ目、右肩に記載。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf

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  • それ、違いますよ。加入にはならないのでご安心を。 といいますのはね、51人未満と有りますが、法の規定では50人以下の所では、適用される基準が違うんですよ。 ご提示の下2つを満たした上で、 1.月収108334円(年収130万円の月割り額)以上か、又は 2.週30時間以上の勤務 のどちらか片方に該当することで加入者となるんです。 ですのでね、88000円や、20時間ではなく、もう少し緩いんですよ。これ、大企業向けの基準ですからね。 尚、今回の改訂の対象は51人以上100人以下の所なんですよ。 ですので、貴社は対象外で、従前通りのこの基準で行けるんだと思いますよ、人数さえ正確なら。

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    1人が参考になると回答しました

  • ・従業員数:51名以上 ・週の所定労働時間:20時間以上 ・月額賃金:8.8万以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込み:あり、実績もあり ・学生ではない はすべて をみたさないと加入にならないです

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