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小学生がイラストレーターとしてフリーランスで活動できるかについてです。

小学生がイラストレーターとしてフリーランスで活動できるかについてです。小学生(4年生)の娘がイラストを描くことが好きで、よく私の友人がペットのイラストやウェルカムボードなどを描いもらうかわりに依頼料と言ってその都度サイズによってお小遣い(500円〜5000円)を渡してくれます。 娘は大好きなイラストを描くこともできるし、お小遣いが貰えることも嬉しいらしく(喜んで新しい画材などを購入したりしています)、もしインターネット上で依頼を受けることができたら本人の活動の幅も増えるのかなと考えています。 依頼に関しては母親の私がやり取りをして、依頼を経て受けた金銭は全て本人に渡したいと思っています。 そこで、 ・小学生が労働として金銭を受け取ってもよいのか ・その場合、どこかに申請を出さないといけないようなものがあるのか ・金額によっては扶養控除額などは関わってくるのか こちらがまず浮かんだ疑問です。 私はあくまでやり取りをするのみで、娘のやりたいことを娘の名義で娘のお仕事・趣味として活動してもらいたいと思っているため、 ・活動名は母親の私名義でイラストを描くのは娘 ・金銭を受け取る名義も母親 という風にしたくありません。 分かりにくくて大変申し訳ありません。 15歳未満について、労働に関して不明な点が多いため、助言頂けますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず小学生のような未成年でも成人でも 収入が発生する以上、確定申告をしなけばなりません。 子供とか大人とか関係ないのです。 小学生の子供が労働をして収益を稼ぐわけですから その子供の名前で確定申告を行い税金を支払う必要があります。 親が代理で確定申告することも可能です。 確定申告をせずに後々バレると追徴課税などのペナルティーがあります。 子供とか大人とかは関係ないのです。 ですので大人が趣味で稼いでも確定申告を行い税金を支払う必要があります。 個人事業主となり確定申告をすれば何も問題ないかと思います。

  • 子役タレントと同じですよ。お子さんを個人事業主にして親御さんが代理人になります。個人事業主ですので「労働」ではありません。

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