解決済み
小学生がイラストレーターとしてフリーランスで活動できるかについてです。小学生(4年生)の娘がイラストを描くことが好きで、よく私の友人がペットのイラストやウェルカムボードなどを描いもらうかわりに依頼料と言ってその都度サイズによってお小遣い(500円〜5000円)を渡してくれます。 娘は大好きなイラストを描くこともできるし、お小遣いが貰えることも嬉しいらしく(喜んで新しい画材などを購入したりしています)、もしインターネット上で依頼を受けることができたら本人の活動の幅も増えるのかなと考えています。 依頼に関しては母親の私がやり取りをして、依頼を経て受けた金銭は全て本人に渡したいと思っています。 そこで、 ・小学生が労働として金銭を受け取ってもよいのか ・その場合、どこかに申請を出さないといけないようなものがあるのか ・金額によっては扶養控除額などは関わってくるのか こちらがまず浮かんだ疑問です。 私はあくまでやり取りをするのみで、娘のやりたいことを娘の名義で娘のお仕事・趣味として活動してもらいたいと思っているため、 ・活動名は母親の私名義でイラストを描くのは娘 ・金銭を受け取る名義も母親 という風にしたくありません。 分かりにくくて大変申し訳ありません。 15歳未満について、労働に関して不明な点が多いため、助言頂けますと幸いです。
108閲覧
子役タレントと同じですよ。お子さんを個人事業主にして親御さんが代理人になります。個人事業主ですので「労働」ではありません。
< 質問に関する求人 >
イラストレーター(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る