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教えてください!! 育児休業給付金について質問です。 出産予定日11月27日〜 育休開始日1月…

教えてください!! 育児休業給付金について質問です。 出産予定日11月27日〜 育休開始日1月23日〜育休開始日までの○/23~○/22の1ヶ月カウントで11日以上給与支払いがあった日が12ヶ月ないと、育休手当の該当者にならないと思いますが、あと1ヶ月算定月が足りないタイミングで自宅安静の診断がでました(>_<) 有給があと10日ほどあるのですが、 9/23~10/22を有給を半給にして計20日とることで、1ヶ月としてカウントされますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法改正があり、産休開始から遡りが可能になったので 産休開始日前日から遡って11日以上働いた月が12ヶ月あれば大丈夫ですよ。 前職退職後に失業保険など受給していない場合は前職を含めることが可能です。 会社と、一年未満は受給できない労使協定は締結されていないですか? 有給を半日として取得が認めてもらえるなら計20日になりますね。

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