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失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。 1)「週20時間未満の労働」とありますが、この週の始まりは日曜日から 土曜日という認識で大丈夫でしょうか。もしくは月曜日から日曜日でしょうか。 2)例えば、週20時間を超えてしまう場合、事前にハローワークに相談 したら、どのような対応になるのでしょうか。単発バイトなので、 雇用期間は2日で26時間の労働の予定です。
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1.その考え方は存在しません。雇用契約上週20時間と規定されており雇用保険に加入すれば受け取れません。 2.認定日に申告、不支給、先送り、減額など、金額や勤務時間に応じて対応は異なるでしょう。
1:基本的には日曜日から土曜日です。 ※これが労基法に準じた決まり。 ただし、日~土という決まり無く、どの曜日から見ても20時間未満にしないとダメと言われたパターンもあるようです。 大事をとるなら管轄のハローワークに聞いた方が良いです。 2:継続的な雇用でない場合は、基本的には1週間分の支給がなくなる対応です。 事前に相談したら......良い顔はされないでしょうね。
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