教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。 1)「週20時間未満の労働」とありますが、この週の始まりは日曜日から…

失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。 1)「週20時間未満の労働」とありますが、この週の始まりは日曜日から 土曜日という認識で大丈夫でしょうか。もしくは月曜日から日曜日でしょうか。 2)例えば、週20時間を超えてしまう場合、事前にハローワークに相談 したら、どのような対応になるのでしょうか。単発バイトなので、 雇用期間は2日で26時間の労働の予定です。

続きを読む

71閲覧

回答(2件)

  • 1.その考え方は存在しません。雇用契約上週20時間と規定されており雇用保険に加入すれば受け取れません。 2.認定日に申告、不支給、先送り、減額など、金額や勤務時間に応じて対応は異なるでしょう。

  • 1:基本的には日曜日から土曜日です。 ※これが労基法に準じた決まり。 ただし、日~土という決まり無く、どの曜日から見ても20時間未満にしないとダメと言われたパターンもあるようです。 大事をとるなら管轄のハローワークに聞いた方が良いです。 2:継続的な雇用でない場合は、基本的には1週間分の支給がなくなる対応です。 事前に相談したら......良い顔はされないでしょうね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

単発(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる