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社会保険の加入についての質問です。 自分が働いている会社は アルバイト、パートを 社会保険に加入させたくないらしく たとえ88時間働いたとしても 87.5時間に改ざんされて来月分に削った時間をつけられてしまいます。 それを疑問に思い社員に聞いた所 連続して88時間にすると怒られる 例7月 88時間8月 87.5時間9月 88時間なら いいと言われました。 働く時間にも制限をつけられていて 31日まである月は88時間まで 31日までない月は85時間までと決められて しまっているのですが、 明らかにわざと社会保険の加入対象に ならないようにしていると思うのですが これは有りなのでしょうか?? 以前は申請したらすぐに加入できた そうですが、そのせいで仕事をサボったり する社会保険加入している従業員が増え過ぎて、このご時世、クビを切ることも出来ずに 役立たずの従業員がずっといる状態で その対策として社会保険に加入する為に 販売ノルマを達成して、 エリマネ等から推薦をして貰い、 加入するという形らしく… 諸々含めてこれは法律的には OKなのでしょうか?
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「87.5時間に改ざんされて 来月分に削った時間をつけられてしまいます。」は違法行為ですし、契約上の厚生年金と健康保険の被保険者要件を満たしているのに資格取得の届け出をしないことも違法行為です。 ただ、1ヵ月の実働労働時間が88時間以上という被保険者要件はないですし(短時間労働者の要件に「週の所定労働時間が20時間以上」というのはあります)、労働時間を制限すること自体は違法ではないです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
たとえ88時間働いたとしても 87.5時間に改ざんされて ここから法律違反です。 労働基準法違反です 給与全額支払の原則などに抵触します。 OKではないけど、まあ、そんな会社は現実にあるのですね
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