教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

10月からのパートでの働き方について質問です。 ・両方の会社の従業員数が51人以上 ・それぞれ週に20時間未満・…

10月からのパートでの働き方について質問です。 ・両方の会社の従業員数が51人以上 ・それぞれ週に20時間未満・月収88,000円未満の場合、合わせて年収130万未満であれば扶養内で働く事はできますか? それとも扶養を抜けて国民健康保険に加入しなければなりませんか?

続きを読む

1,339閲覧

回答(3件)

  • 社会保険の資格取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断されますので、質問の文面にある “それぞれ週に20時間未満・月収88,000円未満“ が契約で決められている週の労働時間と月収であれば、それぞれの事業所で加入条件を満たさないことになり、社会保険に加入することなく年収130万円未満まで扶養内で働くことが出来ます。 ダブルワークした場合、社会保険の資格取得・喪失は、それぞれの事業所の契約上の労働条件で判断されるものですので、それぞれの事業所の労働時間や賃金を合算して判断されることはありませんが、社会保険の扶養認定はそれぞれの事業所の収入を合算した月収で判断され、税制上の扶養の条件である年収のように1月1日から12月31日までの収入を12月31日時点で判断されるものではなく、常に今後の見込みで判断されます。月に108,334円以上になると今後の見込みとして1年以内に130万円以上になると判断され130万円に達していない時点でも社会保険の扶養認定は取り消されます。1ヶ月だけで社会保険の扶養認定を取り消されることはあまりないことですが、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、見込みではなく実際に130万円以上になるとダメだとか、健康保険組合により扶養の認定基準は異なりますので、詳細を確認する必要がある場合は扶養者に加入している健康保険組合に確認して貰うようにして下さい。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 (令和6年10月以降は51人以上) 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、加入することにはなりません。 『週の所定労働時間』、『月の所定内賃金』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休出手当、深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、厚生年金に加入している正社員・フルタイムの従業員の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が厚生年金に加入している正社員・フルタイムの従業員の4分の3以上の厚生年金に加入している従業員の人数を合計した人数です。従業員(厚生年金被保険者)の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)で働く従業員(厚生年金被保険者)の人数も含みます。厚生年金に加入している場合でも週の所定労働時間が正社員(フルタイム)の4分の3未満、月の所定労働日数が正社員(フルタイム)の4分の3未満の時短労働者の人数は含みません。 「常時」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。 社会保険の資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断されますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていなくても加入することになります。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目の初日に資格を喪失することになります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていても加入することにはなりません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に資格を取得することになります。 以上は、社会保険を管轄している厚生労働省が公表している内容であり、年金事務所で社会保険に関する業務に就いている職員から直接聞いた情報です。 扶養から抜けて国民健康保険に加入する義務が生じるのは、社会保険の加入条件を満たし社会保険に加入した時、又は、社会保険の扶養の条件を満たさなくなった時です。健康保険組合に扶養認定を取り消されるまでは扶養内に留まることは出来ますが、扶養認定は遡り取り消される場合が多いため、扶養認定を取り消された後の健康保険組合負担分(7割)の医療費を請求される場合もありますので、社会保険の扶養の条件を満たさないと判断することが出来る場合は、扶養者に申し出て社会保険の扶養から抜ける手続きをして貰い、国民健康保険に加入するようにして下さい。

    続きを読む

    なるほど:1

  • どちらの会社の社会保険(健康保険・厚生年金)にも加入対象とならずに、年収130万円未満(月額108,333円)であれば扶養に入り続けることは出来ます。 収入が130万円未満であっても社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると扶養から外れなければいけません。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる