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扶養内で働きたい主婦です。 土日祝、春休み夏休み冬休みを休む契約で働こうと思ってます。 1日6時間半の時給1050円…

扶養内で働きたい主婦です。 土日祝、春休み夏休み冬休みを休む契約で働こうと思ってます。 1日6時間半の時給1050円です。社会保険加入条件の企業人数が50人以下です。これだと、扶養内で働けますか?

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回答(3件)

  • 1日6時間であると、週にしたら30時間(正社員の3/4)なので…月に20日だとしても契約上は、週5、1日6時間だとダメじゃないかな 社会保険扶養内は難しいかと… 年間いくらという考え方ではないので… 毎月108,333円以内にしない限り難しいです また、今加入の健保次第では1ヶ月でも108,334円を超えるとチェックがはいり、続く可能性があると判断されると外されます。 扶養内で働きたいのであれば… 108,333円以内、週5なら1日5.5時間にしないとかなぁ、と思います

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  • 50人以下ですと、改訂の有る10月以降も、加入基準は次の通りなんですよ。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 2.学生ではない事。 の2点を満たした上で、 3.月収108,334円(=年収130万円の月割り額)か、或いは 4.週30時間以上の勤務 のどちらかに2ヶ月連続で該当する事で加入対象者となるんです。 そこでご掲示の勤務条件を考えますと、土日祝が休みですと年間で120日(※1)、月平均10日がお休みとなります。すると、平均で月20日が勤務日となる(※2)ので、 20日×6.5時間=130時間/月 よって4.に該当します。 ※1 … 土日が年間105日、祝日が15日/年です。 ※2 … 365日÷12ヶ月 ー 10日 ≒ 20日 但し、記載が無いので分かりませんが、6~8時間の勤務をする場合は、労働基準法34条により、45分の休憩が有る筈ですが、それを除いて6.5時間だと言う事にここではしますね。 又、念のため月収も計算してみますと、 1,050円 × 130時間/月=136,500円/月 よって3.に該当します。 ですので、ここまでだといずれにせよ加入対象者となりますよ。 後は春・夏・冬休みの長期休暇ですよね? その間をお休みになるとしても、加入対象かを判断するにも、逆に加入後に脱退対象かを判断するのも、その状態が2ヶ月継続する事が不可欠なんですね。 ですので、いずれのお休みも2ヶ月はないじゃないですか。もしかすると夏休みで7月・8月が非該当になるかも知れませんが、それで9月に脱退、しかし9・10月の勤務実績で11月に又加入、と言う事になると思います。 そして春と冬は2ヶ月には渡らないので、脱退には貢献出来ませんよね? なので、これは大変ややこしい働き方なので、少し考え直された方が良いと思いますよ。

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  • 週30時間(正社員の4分の3) は金額関係なしに 昔から社会保険加入です。 日本年金機構のホームページにかいてあります。

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