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時間休とフレックス勤務制度ついて。これは会社の通達は労働法的にどうでしょうか??知識がないのでお詳しい方教えてください。…

時間休とフレックス勤務制度ついて。これは会社の通達は労働法的にどうでしょうか??知識がないのでお詳しい方教えてください。 うちの会社(中小企業)では時間休の取得とフレックス勤務ができます。時間休は有休を時間単位に分割して取得でき、残業時間には影響しません。フレックス勤務はもし規定時間よりも短縮時間で勤務した場合は(早上がりした場合は)残業時間から引かれます。 先日、時間休を取ったのにその時間に追われずに越えて働いた場合、残業扱いとして残業時間カウントされるため、有休は取り消しをしてフレックスを使用しなさいと通達がありました。 勤務時間は17時までですが16時に時間休を取得したのにその時間に終われず、16時半に退勤となった場合、超過した30分が残業にカウントされないように、時間休を取りやめて17時から30分短縮のフレックス勤務制度として申告するように、と。 部署ごとにそれをチェックする人がいて、有休からはみ出した勤務をしている人にいちいち有休を取り消ししてフレックスにしなさいと指導して回っています。 どうしても時間休も取らせないかつ残業時間から削られるので残業代も払わせたくないという通達に感じます。 これって他の会社でも普通ですか?? 有休も取らせてくれない上に、残業代も減らそうという意思が感じられます。 時間休を取り、はみ出したら残業にカウントするのはおかしいこと(違法)なのでしょうか??どうも会社が残業代を減らすために通達している気がしてなりません。以前も午前に半休を取得したら残業はつかないというおかしな会社です。(さすがに是正されましたが) 一般的なやり方なのか、このような通達と監視に違法性はないのか、他の会社はどうなのかが気になります。 お詳しい方お願いいらっしゃいましたらご教示お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前提として、労使協定結んだ上での正規のフッレクスタイム制でしょうか。お書きのような日を選んでこの日はフッレクスにする、今日はしないとする制度ではありません。「勤務時間は17時まで」とはだれが決めたのでしょうか。対象労働者が、日ごとに今日は何時から何時まで働こうと随意にきめられるのがフレックスです。会社がたとえ標準であっても17時まで働けとする制度(コアタイムとしては可)ではありません。 正規のフレックスとして回答すると、年次有給休暇の時間単位年休に関し、行政からの通達はありません。つたなく回答行動してきた拙者の目からしても、この時間年休とフレックス両者の相性はよくないです。 たとえばの話として聞いていただきたいのですが、フレックスでない通常の8時間労働の日に、8時間働いて残業1時間にあたる部分を時間年休あてるのは、どうみてもおかしいです。ところか1時間早出して終業までのこり1時間早帰りするのに1時間年休あてられる、前者が認められないのに後者が認められる、どうみてもしっくりこないのです。これがフレックスになると、日、週での時間外労働の観念がなく、かわりに清算期間の総枠での対比になるのですが、すでに所定要求時間(たとえば月168時間)満たした上で、さらに年休で休むのと、例示であげた日のみとめられない前者との相違がどこにあるのか、理解不能です。 よって、主さんのあわれた目については、7時間半働きのこり30分とはいえ(分刻みでなく)時間を単位にするので、1時間年休あてられないとする会社判断は妥当とされる余地はありそうです。

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