解決済み
産休開始日をずらした方がいいか相談です。 現在第2子妊娠中で、予定日は令和7年1月1日です。 今第1子育休明けからの職場復帰中で復帰してから1年経つか経たないかというところです。第1子が1歳になる令和5年11月26日から復帰しており、通常の流れで第2子の産休を取れば11月21日からです。 この場合、完全月が12ヶ月以上にならないので、産休開始日を11月26日にずらした方がいいのかなぁと思って、会社に相談しましたが、通常通り21日からで問題ないですと回答をもらいました。 これは2年遡りのルールを使っての問題ないですという回答なのでしょうか? 聞きづらくて聞けなかったのが、21日から産休をとったとして、第2子の育休中に第3子を妊娠した場合、復帰せずに第3子の育休手当は貰えるのかなと疑問に思いました。 今回遡りのルールを使っているのだったら、産休をずらして完全月を12ヶ月作った方が、第3子のときも安心なのかなぁと思ったところです。
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1人目が23年11/26で1歳なら出産は22年11月、産休開始は10月だと思います。 2人目の育児休業給付金は2人目の育休開始(予定日通りに生まれれば25年2月末)から遡って2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば貰えます。 25年1/1出産の場合、育休開始は25年2/27になるのでそこからの遡りで ①1/27-2/26 ②12/27-1/26 ③11/27-12/26 ④10/27-11/26 … という感じで遡っていき、それぞれの期間(①とか②とか)の中で月11日働いているかどうかを基準に判断します。 なので予定日通りに出産すれば月11日以上働いた月が23年11/27~24年11/26でギリギリ12ヶ月を満たせるのでは?と思います。 →産休開始が11/21だとしても10/27~11/26の期間で月11日以上働くことになる可能性が高いため。(10/27~11/20までに平日だけで17日あります) 厳密には給与支払い日数で11日あればOKなので体調不良などで多少休んだとしても有給消化で11日をクリアできれば大丈夫です。 仮に24年10/27-11/26の期間を1ヶ月と認めて貰えなくても遡り制度の利用で2人目の育児休業給付金は確実に貰えます。 →遡り制度を利用する場合、22年10月~23年11月が産休育休期間のため1年2ヶ月が遡り対象となり、実際の算定期間が21年12月~25年2月となります。 月11日以上働いた月は21年12月~22年9月+23年12月~24年11月の1年10ヶ月あるので余裕でクリアできると思います。 24年10/27~11/26を1ヶ月と認めて貰えない場合、2人目の育休中に3人目を出産し連続育休を希望するなら1人目産休前最後の1ヶ月である22年9月を算定に入れる必要が出てきます。 最大の4年遡りができたとして、最遅の算定期間が22年9月~26年8月(育休開始が26年9月まで)になるように出産できれば3人目の育児休業給付金が貰えます。 26年7月までの出産になるので25年10月頃までに妊娠する必要があり、不可能ではないですが身体的に負担が大きい可能性があります。 (自然分娩なら1年、帝王切開なら2年空けての妊娠が望ましいとされているため)
第2子は第1子の産休育休があればプラス遡れるのでおっしゃられているのだと思います。 第3子をお考えでしたら12ヶ月を満たした方が良いと思います。
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