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育休手当の出勤日数11日以下は計算に含めないというので私の場合どうしたらいいか詳しい方教えてください。 有給付与日…

育休手当の出勤日数11日以下は計算に含めないというので私の場合どうしたらいいか詳しい方教えてください。 有給付与日:10月1日 産前休業:10月9日★10月1日からは有給消化してそのまま産休に入る予定です。 現在、有給なく欠勤状態です。 月給制です。 給与締め日が20日締めなので 9月24、25、26、27、30日、 10月1、2、3、4、7、8日 9月給与の合計出勤日数が11日になります。 例えば、9月24日、1日欠勤すれば10日になるので 9月給与は育休の算定期間に含まれない、という解釈でOKでしょうか?

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回答(1件)

  • 給与締め日が20日、産休開始が10/9なら9/21以降の出勤日数に関わらず9/21以降に働いた分は育児休業給付金の計算には入りません。 (1ヶ月丸々働ける訳ではないため) なので基本的にはそれ以前の6ヶ月の給与(3/21~9/20に働いた分)からの計算になります。 月11日以下だと計算に入らなくなるのは9/20以前の話なので育児休業給付金のために9/24を欠勤する必要はありません。

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