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社会保険料の算定について 社会保険料は、4〜6月に振り込まれる給料によって翌年の割合が決まると聞きました。

社会保険料の算定について 社会保険料は、4〜6月に振り込まれる給料によって翌年の割合が決まると聞きました。そこで質問なのですが、2026年4月に就職で2026年3月まではアルバイト先で収入があり、そちらが4月受け取りだった場合、そのアルバイト先の給料も社会保険料の算定に関わってくるのでしょうか? 詳しい方にご回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 社会保険料は、4~6月に振り込まれる給料によって翌年の割合が決まると聞きました。 手取りでなく、支給総額の平均です。変動なければその年の9月から翌年8月保険料が決まります。 2026/3までのアルバイト先が社保適用されていたなら、3月末日退職で3月保険料が発生しており、アルバイト賃金からの引き去りになります。4月から別の就職先の保険料算定(資格取得時決定)は、その就職先の待遇だけで決まります。3月までのアルバイトで社保のお手当がないのでしたらその実入りは、就職した4月保険料には反映しません。

  • まるで話にならないくらい違います。 前借して給料返済で振り込まれる給料が0円なら、社会保険料は0円になるの? 社宅料や社内生協からの買い物で給料半分になったら、社会保険料は半分になるの? そんなわけは無い。 総支給額+通勤費月額です。 社宅費用を規定より安くして貰ったら、安くして貰った分も加算。 振込額はあらゆる計算に使わないし参考にもしない。 決める時期が有ります。 見直し時期は年1回あり、4~6月の3ヶ月平均で改定になるなら9月から。 給料控除は翌月の10月から。 昇級が有ったら昇給月を含む3ヶ月平均で2等級以上上がったら4ヶ月目から改定で給料控除は翌月から。 質問は忘れましょう。

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