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試用期間満了での解雇について 8月2日に入社し、試用期間が1ヶ月でした。 先ほど能力不足を理由に試用期間満了日に…

試用期間満了での解雇について 8月2日に入社し、試用期間が1ヶ月でした。 先ほど能力不足を理由に試用期間満了日に解雇ということになりました。 この場合は解雇予告手当に該当しますか?

補足

ちなみにパートです。

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回答(2件)

  • 有期雇用なのか、無期雇用なのかで回答異なります。有期でも終期までを試用期間に設定してある場合は、試用期間終了=雇用期間終了、更新しない=本採用しない、で解雇予告の必要はありません。もう一つ、有期無期問わず試用中の入社2週内に解雇する場合です。 解雇予告が必要なのは、上にあてはまらない雇用期間より試用期間が短い有期雇用、無期雇用での試用期間本採用せずです。 この場合は、30日後をもって終了させるのでなければ、その短縮日数分平均賃金支払いをもって解雇予告手当が必要です。

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  • 試用期間満了日が労働契約期間の満了日ということで回答します。 労働契約期間の満了による労働契約の終了ですから解雇にはあたりません。 したがって解雇予告手当の対象外です。

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