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中小企業のコンプライアンスについて質問です。 中小企業の一人営業所に勤務する知人がいます。彼は、営業所に交際している女性を呼び、勤務時間内に事務所内で性行為を行ったり、宿泊させたりしています。 もちろん、社長を始め他の社員は誰も知りません。 会社によるとは思いますが、一般的にこの行為は懲戒処分の対象になり得るのでしょうか。 それとも他の社員に迷惑はかけてないので何のお咎めもないのでしょうか。 彼の自慢話?を聞いて気分が悪くなります。 大企業に勤務する自分には考えられないことです。
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普通は懲戒処分されますね。 営業所は会社の物で、経費もかかってます。許可なく目的以外で使用したら、横領と同罪です。
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