解決済み
他の方の回答では質問が解決していないようなのでお答えします。 確かに、労災特別加入での、中小事業主と一人親方の区別は労働者を使用しているかどうかですが、細かく言えば、年間100日以上使用していれば中小事業主、100人未満であれば一人親方となります。 したがって、常用労働者が1人もいなくとも、年間100日以上、短期バイトや日雇いなどを雇用していれば(見込まれれば)、中小事業主の特別加入で労災の補償を受けれます。 中小事業主と一人親方の補償範囲などの違いですが、建設業では、大きいところでは次のことがあります。 ・補償範囲について 中小事業主は、労働者の所定労働時間内と労働者が時間外労働をしている時間内の労災に限られますが、一人親方は時間的な制限はありませんし(24時間いつでも建設作業中ならOK)、内作(自宅などでの作業)も補償対象となります。 ・保険料について 保険料を比べると(令和6年度で)、中小事業主は、保険料率が業種により0.95%や1.2%ですが、一人親方は1.7%です。 したがって、支払う保険料は一人親方が高くなります。 一人親方労災(特別加入)は、本人だけの労災保険ですから、下請けの労働者の労災は対象となりません。 一人親方が元請をする場合、その工事ごとに単発で労災保険に加入することができます。単独有期事業労災保険と言われるものですが、労基署の窓口で加入します。 なお、中小事業主加入の労災保険では年間まとめて、工事終了分の保険料を申告すればよいのですが、単独有期事業労災保険は、事前(事業開始から10日以内)に加入手続きをして保険料を納付する必要があります。 先ほど、常時労働者がいなくとも年間100日以上使用すれば、中小事業主となると言いましたが、実際にはグレーゾーンで、あなたが一人で作業する現場で負傷した場合、労基署が、中小事業主と認めず、補償されない可能性があります。 一人親方は、保険料が高くなり、下請け労働者のために、元請工事をする都度、労災保険加入手続きする必要があるデメリットがありますが、時間的・場所的に補償範囲が広いと言えますし、より確実に補償を受けることを考えれば、私は、一人親方特別加入をお勧めします。 現在のあたたの実態と以上のことを考慮して、労働保険事務組合とも相談して、ご検討ください。
労災保険の正式名は「労働者災害補償保険」と言います。つまり労働者の保険であり事業主は加入できません。しかし建設業等、事業主ではあるが同時に労働者でもあるという働き方をしていることはあります。従ってこれらを保護するために、労働者ではないが一定の要件を具備し、必要な手続きを行うことによって便宜上「事業主ではあるが労働者として扱う」ということで、特別加入制度ができました。一方、中小企業においても同じような理由で特別加入制度があります。 あなたは中小企業の事業主として現在特別加入されているのですね。であれば、別途一人親方として加入する必要はないと思います。また建設の場合は、数次の請負として上部の元請の労働者として扱われることがありますので、元請あるいは労基署に実態を隠さず相談する方がいいと思います。入札にも関係しますから、あやふやな理解では不正入札にもなりかねませんから、頑張って勉強してください。
あまり詳しくはありませんが、私もちょうど労災の特別加入について検討していたので、コメントさせていただきました。 まず、質問者さんの労災に入る目的によって、どの保障がよいかが変わってくると思います。 内容を読む限り一人親方さんのようなので、ご自身の万が一のための保障を考えられているのかな、と思いましたが、下請けに出したときの事も心配されていたので、これは下請け会社さん(下請け職人さん)の万が一の時を心配されていますか? ご自身だけの事なら労災の特別加入は掛け金や手数料が結構高いので、私なら民間の保険を利用した方が得かな、と思っています。 また下請けさんの事故などを心配しているのなら、労災というものはあくまで労働者を守るものだそうで元請けの加入に関わらず、労働者は労災保険が適用されるそうです。(これはうちの社労士さんの意見なので、裏付けは取ってくださいね。) もちろん、会社の規模により労働保険への加入は義務付けなので、対象になる会社は入っていないとペナルティにはなるそうですが、そもそも一人親方さんは加入義務がないですし。 何のために用意する保障かを優先順位を付けてみたら、検討しやすくなるかもしれません。 お節介なコメントで失礼しましたm(_ _)m
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