解決済み
はい、そうですね。無資格者が開業しても、「税理士事務所」は名乗れませんからね。税理士法で、フルネーム+税理士事務所を事務所名とすることが出来るのは有資格者と決まってますから。
「税理士事務所」は所長が税理士である必要があるので、最低1人は税理士です。 「税理士法人」は税理士が最低でも2人以上所属している必要があります。
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