教えて!しごとの先生
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ずっと扶養内で働いていましたが、新しいパートは扶養外なので社会保険に入ります。 まだ仕事始めたばかりですので、今は扶養…

ずっと扶養内で働いていましたが、新しいパートは扶養外なので社会保険に入ります。 まだ仕事始めたばかりですので、今は扶養に入ってますが、3ヶ月めから社会保険加入とネットで見ました。その3ヶ月の間は扶養に入ったままで、主人の会社の保険証でよろしいのでしょうか?

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回答(3件)

  • 社会保険の加入の可否は原則として契約上の労働条件を優先して判断されますので、入社時に加入条件を満たす労働条件で雇用契約を締結して働く場合は、入社日から社会保険に加入させる必要があります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目から加入させる必要があります。 ネットで目にすることが出来る “3ヶ月目から社会保険に加入する“ と言うのは、入社時に加入条件を満たさない労働条件で雇用契約を締結すると言うことです。 雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしているか否かを確認してみて下さい。雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしていれば、入社日から加入させる必要がありますので、会社に話をして下さい。雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしていない場合は、2ヶ月継続して加入条件を満たす働き方をして、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす働き方が出来る見込みがあれば、3ヶ月目から加入することになります。 社会保険に加入するまでは、扶養内で働くことは可能ですが、月に108,334円以上の収入がある場合は、社会保険の扶養から外されます。社会保険の扶養の認定基準は、年収130万円未満です。130万円以上になる見込みがあると判断されると社会保険の扶養から外されます。健康保険組合は、130万円以上になる見込みがあるか否かを判断するために、月収を基準にしています。月に108,334円以上になると年に130万円以上になる見込みがあると判断され社会保険の扶養から外されます。1ヶ月だけで社会保険の扶養から外されることはあまりないことですが、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、見込みではなく実際に130万円以上になるとダメだとか、健康保険組合により認定基準は異なります。 社会保険に加入する予定ですのであまり関係ないことかもしれませんが、詳細を確認する必要がある場合は、ご主人に加入している健康保険組合に確認して貰って下さい。 社会保険加入条件『3/4ルール』 ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ①の目安は週に30時間です。 ②の目安は月に17日です。 ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ 『3/4ルール』を満たさない場合 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす

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  • ああ、社保の加入対象者かどうかって、基準値に2ヶ月連続で該当するかで判定するんですね。ですから3ヶ月目って言うのは、その事を言ってるんだと思いますよ。 勿論、そうなる事が予め分かっている場合は、その2ヶ月を待たずに加入手続きをすることも合法なんですが、そこは貴社の判断、って事でしょうね。 そうなると、加入して初めて加入者であり、それ以前は非加入者です。ですので、被扶養者を続ける事が出来ますので、旦那さんの保険証は使用可です。病院でも薬局でも堂々とお使い下さい。 尚、社保乗り換え豆知識なんですが、社保ルールで、加入は必ず1日付け、脱退は必ず末日付けになるんですよ。目的は、無保険期間を無くする為です。ですので、脱退手続きをしたら、一旦お手元から保険証は無くなりますよね?旦那さんの会社から社保事務所に返却しますから。 そして、新しい保険証が来るまでの間、保険証が無いので、その間は一旦10割負担をする必要が有ります。でも、それとて保険期間内の出来事で、単に保険証がないだけだから、払い過ぎた7割分の返金を後で受ける事が出来るんですよ。月内ならその医療機関の会計窓口で新保険証を提示して、月を超えたら社会保険事務所で郵送手続きで。なので、ご安心下さいね、って言うお話です。

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    ありがとう:1

  • 加入条件を満たす契約なら入社日から加入し、入社日をもって扶養から外れます。 試用期間中は社会保険に加入出来ない会社がたまにありますが、違法です。 その場合でも、通勤費込み月収108,333円を超える見込みなら、扶養を外れて国民健康保険に加入する必要があります。

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