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失業保険について質問です。 8/1に会社を退職しました。

失業保険について質問です。 8/1に会社を退職しました。現在給料手渡しのガールズバーで3回程度働いているのですが、面接のみの採用で、個人情報に関する情報はいっさい店から聞かれておりません。 ハローワークで失業保険の手続きをする際、現在働いているか聞かれたため、バーで働いてることを伝えました。 給料は手渡しなのですが、ガールズバーにて発生する給料はどのように申告すればいいのか、またハローワークに働いている店名を伝えているのですが(住所などはお伝えしてません。)ガールズバーに迷惑がかかることはありますか? ハローワークに働いていると伝えてしまった以上、週何時間働いてるかや、給料をいくら貰ってるかなど、申告する必要があるかと思われます。 手渡しなのでどのようなシステムになるかは不明ですが、ハローワークからガールズバーへなにか確認等されるのでしょうか。 現在まだ3回しか入ってないのでハローワークにはガールズバーを退職したと伝えて、退職の際給料は貰ってないと伝える方が良いのでしょうか。(実際まだ受け取ってません) 色々面倒ごとになりそうなのでわかる範囲で教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ★この回答は投稿後も何度か修正しているので、読む時はご注意ください。 結論から先に言えば、あなたのバイト先へ余計な負担をかけないようにする方法としては、次の1. 2. いずれかの手段を取る必要があると考えられます。 1. バイトの実働時間を全て1日4時間以上にしてもらい、「就労」としてハロワヘ申告する。 2. 下記で説明する事柄をあなたが漏れなく記録して、「内職・手伝い」の計算根拠としてハロワヘ申告する。 * * * * * * そのバイト先から手渡しで給料をもらう時に、簡単なメモ程度でよいので明細をもらうか、現金封筒に給料の金額が手書きされていれば、それでも給料明細の代わりになります。 さらに給料の計算根拠となる、勤務シフト表などのコピーもあれば尚よいのですが。 念のため、明細や封筒をもらったら、紛失しないうちにスマホで撮影しておきましょう。 または、そのバイトの休憩時間を除く実働時間を、できれば毎日4時間以上にしてもらえるなら、詳細は後述しますが、あなたの手間がグッと少なくて済みます。 それらが難しければ、あなた自身で、給料をもらった日付と金額、その給料に対応する働いた日にちと時間、1時間または1日の給料単価などを全てメモしておき、失業認定日にそのメモを元にハロワヘ申告する方法もあります。 こうした準備はそれなりに面倒ですが、失業認定日にキチンと正しく申告さえすれば、ハロワからその店舗へ問合せが行くことも、後ほど店舗へ迷惑をかける恐れもありません。 実際に、新聞配達しながら雇用保険、土日のみ週2日バイトしながら雇用保険…という人も結構おり、皆この手の申告をしているのです。 * * * * * * 自分でメモする場合、具体的には… まずはタイムカードのように働いた日にちと、その日に何時から何時まで、休憩時間を除き何時間働いたか(実働時間)を記録します。 ハロワ職員へ「働いた日時を記録するメモ用紙はないか」と質問すれば、よほどド田舎の小規模ハロワでもなければ、失業認定日に提出するための「就労記録メモ」を用意しているので、数枚もらうとよいでしょう。 もちろん、あなたの個人メモ帳やスマホアプリで管理しても構いませんが、必要に応じて提出を求められる場合もあるので、スマホアプリなら外部出力(エクスポート)や印刷に対応しているとイザという時に慌てなくて済みます。 ここで注意するのは、それぞれの日の実働時間を、できるだけ分単位まで正確に記録することです。例えば、 8/24(土) 16:00~20:00 休憩20m 実動3h40m 8/25(日) 16:00~20:20 休憩20m 実動4h00m …という具合です。 さらに、あなたがもらう給料の計算根拠がどうなのかも、把握する必要があります。 ・時給…1時間働いたら○円 ・日給…1回出勤したら○円 ・歩合給…1人相手して○円 一般的なバイトなら時給や日給なので計算はラクですが、業種や業態によっては、お客様1人あたりの歩合給のケースも発生します。 もし100%歩合給、または時給・日給と歩合給の併用であれば、その日に応対したお客様の人数や、お客様の注文内容(グレード)が歩合給に影響するならその情報まで、記録を求められる可能性があります。 もっとも、お客様から直接もらう「チップ」などは、店舗から支払われる給料とは異なるので、失業認定日に申告する(かもしれない)給料額から除外しておきます。 * * * * * * ハロワの雇用保険では、失業認定の期間中に週20時間未満のバイトをして、その日の実働時間が4時間以上なら「就労」となります。 バイトの実働時間が1日4時間未満(3時間59分まで)の日や、無償ボランティアをした日などは「内職・手伝い」となります。 雇用期間が概ね2週間を超えるバイトで働き、各週の実働時間も週20時間以上になるようなら「(短期の)就職」となります。 これらの違いは、雇用保険の受給資格決定(最初の手続き)でもらう「雇用保険受給資格者のしおり」にも書いてあります。 「就労」した日は、他に就活できない位しっかり働いたので、その日は「失業状態」ではない…と見なし、その日の基本手当は支給しません。 もしあなたのバイトが毎日4時間以上なら、全て「就労」として申告するので、その分基本手当の支給額は減りますが、後述するような面倒な計算も不要なので、失業認定日の届出が比較的簡単に済みます。 問題は、バイトのうち実働時間が1日2~3時間の「内職・手伝い」となる日がある場合です。 「内職・手伝い」の日は、いちおう「失業状態」なので、その日にあなたが稼いだであろう給料の日額と、あなたに支払う基本手当の比較による「減額計算」を行うことになります。 さすがに、店長があなたのために「就労」の給料と「内職・手伝い」の給料をわざわざ分けて計算する…など超面倒なことは到底できません。 そのため、あなたが給料計算の具体的な根拠をハロワに示していただき、それを元にハロワ職員が減額計算を行うことになります。 * * * * * * しかし、「内職・手伝い」の場合に減額計算を行うためには、 ・バイトの給料は時給か、日給か、それともお客様相手の歩合給を含むのか、それぞれの単価は何円か。 ・「内職・手伝い」の詳細な日にちと実働時間、さらにそれと比較するための「就労」の詳細な日にちと実働時間。 ・給料の中に、「金一封(ボーナス)」など温情的な手当や、給料ではない「チップ」は含まれてないか。 …などの計算根拠や詳しい情報が、どうしても必要になります。 その計算根拠などを元に、給料全体を按分して「内職・手伝い」の給料額を引っぱり出し、さらにそれを元に減額計算を行うのです。 もしここで「私はそんなのよくわからない」とか、または記録に漏れがありまともな計算にならない状態だと、ハロワとしては給料の計算根拠や勤務の状況などについて、店舗の責任者(店長)に詳しく聞く必要が生じます。 そうしないと正確な減額計算ができないためですが、これでは店舗に余計な負担をかけてしまいかねませんし、さすがに気まずいのでバイトを続けるのも困難になります。 ですから、雇用保険受給中にバイトするなら、最初に示した1. 2. のような対処により、店舗に迷惑をかけないように留意する必要があるのです。 * * * * * * なお、この手の質問があると「黙ってりゃわからん」と、不正受給を教唆するような回答も時折り見られます。 しかし、正しい申告は、その人の身を守ることにもつながります。 前述のように、雇用保険受給中の人がバイトするケースは結構あります。というより、法令の範囲内で収入を増やす努力をするのは、社会人として当然の行為です。 しかし、世の中にはひねくれ者も少なくなく、友人知人やバイト仲間の中にそういう陰湿な者がおり、「こいつ不正してるってチクったろ、ザマア」的にハロワにタレコミするケースも割とよくあります。 ここで失業認定日に正しく申告していれば、バカな奴らが虚偽のタレコミをしても「その事実なし」であっさり片付きます。 しかし、そのタレコミを裏付けかねない申告漏れがあれば、それが故意でなくても不正受給の調査対象になりかねません。 これはバイトや内職だけでなく、無償ボランティア(給料なし)や、障害者が行う福祉就労などでも同じことです。 例えば災害援助や福祉活動などの無償ボランティアは、丸1日働いても結果的に「減額ゼロ」ですが、それを申告せずにいると、陰湿な虚偽タレコミに振り回される可能性もありうるので、注意が必要です。 昔から「人の口に戸は立てられない」と言われるように、そう都合よく「黙ってりゃわからん」とはならず、どこかから話は漏れるものです。 それだけに、陰湿な嫌がらせによるまさかの濡れ衣を防ぐためにも、雇用保険受給中の申告は正しく行うべきなのです。

  • んー既にここまでご自身で色々と動かれていると、 アドバイスに困ってしまうというのが本音です。。。 色々動かれる前に、出来れば相談された方が選択肢が広がると 思います。 今回のケースは、理由がどうであれ既にハローワークの方へ 話しているのであれば、現状を正直に話して指示に従うのがベストです。 過去に私の知り合いが、失業保険を貰いながらバレないと思い、 バイトをしてて支給額の倍だったかな?請求されていました。 今はどうか知りませんが、後からバレて調べられたら分かる事は 正直に話していた方が無難です。

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