解決済み
産休、育休手当金の計算について質問です。 11日以上働いた月が計算月の対象になりますが、例えばシフト上1日公休2日公休3日出勤4日出勤5日公休6日出勤7日出勤8日公休9出勤10日出勤11日公休というシフトがでていて、シフト通り出勤し、12日からは体調不良のため翌月まで休職したとします。 その場合11日はシフト上公休のため、手当金の計算の際、11日以上働いた月に該当しますか? それとも除外月になるのでしょうか? ちなみに給与明細では出勤日数6日、欠勤日数16日となっています。
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