教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休、育休手当金の計算について質問です。 11日以上働いた月が計算月の対象になりますが、例えばシフト上

産休、育休手当金の計算について質問です。 11日以上働いた月が計算月の対象になりますが、例えばシフト上1日公休2日公休3日出勤4日出勤5日公休6日出勤7日出勤8日公休9出勤10日出勤11日公休というシフトがでていて、シフト通り出勤し、12日からは体調不良のため翌月まで休職したとします。 その場合11日はシフト上公休のため、手当金の計算の際、11日以上働いた月に該当しますか? それとも除外月になるのでしょうか? ちなみに給与明細では出勤日数6日、欠勤日数16日となっています。

続きを読む

75閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公休ではなく実際に出勤した日数が月に11日以上あるかどうかで計算に入るか決まります。 実際の出勤は6日なのでその月は計算に入りません。

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる