教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

質問させて頂きます。

質問させて頂きます。私はサービスエンジニア(機械修理等)の仕事に就いており、派遣元(正社員)と派遣締結している、派遣先(労働派遣明示書 3ヶ月更新)でメンテナンス業務に携わっております。 業務スタイルは直行直帰です。 自宅から社用車(派遣元の社用車)の停車してある駐車場まで、10分くらいです。 駐車場で同僚と集合し、2名or3名で派遣先指定の作業現場まで向かい、指定の時間になれば作業を開始しております。 これからアルコールチェックを社用車乗車前と作業終了し、乗車終了時に1日2回のアルコールチェックを派遣元から指示があり、アルコール機器も貸与頂きました。 直行直帰スタイルで社用車が停車してある駐車場(東京都内)から派遣先の指定作業現場は関東圏内全域で日々違います。 群馬県、栃木県、茨城県などでAM9時作業開始の場合は東京を6時に出発しております。 埼玉県、千葉県、神奈川県などは同じく9時開始の場合は6時30分に出発してます。 毎日直行直帰の為、タイムカードがありません。派遣元の勤務管理表があり、作業開始時間9時の場合は9-18時(1時間休憩)として記入しております。 9月よりアルコールチェックを乗車前と作業終了あとの乗車後に2回実施するように派遣元から指示があり、2回以上怠った場合は運転禁止処分と言われております。 アルコールチェック機器とスマホを接続し、顔写真とアルコール濃度、GPSで位置情報、時間をタイムリーに派遣元の運行管理者に自動送信されます。 このような場合の業務時間は今まで通りに現場作業開始時間なのか、乗車時運転前のアルコールチェックを実施した時間なのかが知りたいです。 今までは派遣先からの管理しか無かった為、現場までの移動時間は通勤時間と解釈していましたが、今後は派遣元運行管理者から管理されることになります。 何卒、詳しい方、ご教授ください。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルコールチェックに要する時間も労働時間ですから、アルコールチェックは業務時間の中で行うべきものです。 それを就業時間外に行う場合は、その時間の扱いをあらかじめ勤務先と話し合っておく必要があります。

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