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将来カラコンの販売をしたいと思い調べていたのですが、高度管理医療機器等販売業という許可がいるみたいで

将来カラコンの販売をしたいと思い調べていたのですが、高度管理医療機器等販売業という許可がいるみたいで要件を満たすことが必須の中に、高度管理医療機器等の販売1年以上従事したもの、指定視力補正用レンズ等の販売等に関する業務に1年以上従事した者と書かれていたのですが 過去にカラコンを取り扱っていた雑貨屋で働いていた場合は当てはまるのでしょうか? また、↑の要件を満たすためのバイトは何がありますか? 調べ方が甘いのか出てこないため、有識者の方教えて下さい

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回答(1件)

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    高度管理医療機器等販売業を持っているカラコン屋であれば、カウントされますが、雑貨屋で許可はない場合はカウントされないですね。 平成21年11月4日以降は許可がないと販売できなくなりましたので、許可はあるとは思いますが。 指定視力補正用レンズ等のみを販売等する高度管理医療機器等販売業者等であれば、 販売業特別講習 の受講だけでも大丈夫ですが

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