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2024年10月からの扶養について質問です 現在、勤め先の会社の規模が大きいわけではないので130万円以内の夫の扶…

2024年10月からの扶養について質問です 現在、勤め先の会社の規模が大きいわけではないので130万円以内の夫の扶養内で働いています。10月から扶養の制度が変わるということで社会保険加入対象になります。 年内(2024年)は、扶養内で働くとしたら 今まで1月から稼いできた分と今後の12月までの月収合計が103万円を超えなければいいのでしょうか? それとも、年収103万円は超えてしまいますが(130万円以内)月収が8.8万円内におさまってれば扶養内に止まることはできるのでしょうか? 103万円の壁の中に、交通費、賞与は含まれますか? ちなみに、社会保険に加入するにあたって どれぐらい年収が増えれば損にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >10月から扶養の制度が変わるということで社会保険加入対象になります。 社保加入する ということと 配偶者の控除は 関係ないです なので 年103万以内なら 配偶者控除ですし こえても 150万まで 配偶者特別控除で 103万の時と同じ 38万お控除があります 95万(給料150万)で 旦那は扶養控除申告書の控除対象配偶者に記載しているはず ですので そこは150万以内 なら 変更なしです 103万に非課税交通費は関係ないです >月収が8.8万円内におさまってれば扶養内に止まることはできるのでしょうか? 社保加入するのなら 8.8万は関係ないです 税と8.8万は関係ないです 8.8万は社保の加入要件 社会保険と 税の配偶者控除 別々の制度 ですので いったんきりわけて 考えておくとよいのかと

  • 扶養内で働くということと、ご自身が社保適用されることとは別個です。税扶養と、社保扶養とがあり、ここでは税扶養には触れません。 まずご自身が社保適用されると、いままでの社保扶養からはずれます。はずされたくなければ本年10月までにつぎのどれかを確定されることです。 ・所定内賃金月88千円未満 ・週所定20時間未満 ・昼間学生になる ここでの所定とは契約のことです。未満とはその数値に達しない契約数値であることです。ですので、今の契約が88千円(を含むそれ)以上ある、週20時間(を含むそれ)以上契約なら、どちらかひとつはずす契約の結びなおしを遅くとも10月1日開始までにされることです。 所定88千円には、残業、通勤手当は含めません(保険料算定には含めます)。社保適用されたなら、目分量で15%アップをすれば当面手取り確保できるでしょうが、おいおい保険料改定、1年遅れの住民税納税に反映されてきますので、追いつ抜かれつさらなるアップを図ることになるでしょう。

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