教えて!しごとの先生
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友人が夜勤専従介護士をしていますが、夜勤明けを月の公休数にカウントされ月平均4日しか丸一日の休みがないらしいです。

友人が夜勤専従介護士をしていますが、夜勤明けを月の公休数にカウントされ月平均4日しか丸一日の休みがないらしいです。また合法らしいですが夜勤明けで退勤しその日の夕方夜勤で出勤するのが普通らしく、連続夜勤で体調を崩すそうです。就業規則には年114日休みと記載がありますが、夜勤明けを休みにカウントされている為月4日✖️12ヶ月、1年で公休が48日しかありません。これは法律上合法なのでしょうか。有識者の方教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • >1年で公休が48日しかありません。これは法律上合法なのでしょうか。 違法です。使用者は1週間に1日または手続きすることにより4週間に4日の休日を与えなければなりません。 お書きのように休日とは原則として午前0時から24時間の暦日のことをいいます。

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